刑事弁護事件は、起訴前の弁護活動が最も重要な弁護活動です。
是非はともかく、日本の刑事裁判では、有罪率が99%と揶揄されるほど、起訴されてしまうと有罪となってしまいます。
もちろん、依頼者が無罪を主張するのであれば、弁護士は無罪判決の獲得に全力を尽くします。
とはいえ、起訴前に被害者と誠意をもって示談交渉して、被害届を取り下げてもらい、結果として起訴されない結論を獲得することが依頼者の方には最善であることは言うまでもありません。
身柄を拘束された方は、自ら交渉することは不可能です。また、身柄を拘束されていない場合でも、被害者は加害者からの連絡には応じないことが圧倒的に多いものです。
前科を回避するためにも、起訴前の弁護活動を弁護士に依頼してください。
弊所の弁護士は、身柄を拘束をされている場合は、身柄開放を目指して、事件担当の検察官や裁判所に働きかけるともに、被害者との示談交渉に着手します。示談が成立した場合は、起訴をしないよう検察官に対し強く交渉を行います。
刑事事件は、初動が何より重要です。
一瞬も躊躇しないで、刑事事件の経験豊富な弊所の弁護士に相談してみてください。
弊所の無料法律相談は、ご本人ばかりでなく、ご家族からのご相談にも対応しております。
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