弁護士費用は、委任を受ける際の着手金と事件終了時の成功報酬金とに分かれます。

当事務所は、適正な報酬基準とされている旧日弁連報酬等基準規程に準じておりますので、ご安心ください。
旧日弁連報酬基準規程

①慰謝料や損害賠償請求事件の着手金については、経済的利益の3%~5%。
②離婚調停事件の着手金は20万円となります。不貞慰謝料請求事件は、着手金なしでお受けできます。

③刑事事件は、事案の内容で変わりますが、原則として着手金20万円にてお引き受けしております。

④交通事故の場合は、契約時の費用は一切いただきません。すべて事件終了後の清算となっているので、持ち出し費用は発生しませんので、安心してご依頼いただけます。①弁護士特約を使われる場合は、依頼者の負担は一切なし。②弁護士特約がない方も、着手金なしで、示談完了後(後払いの)経済的利益の10%+10万円のみです。依頼前に保険会社から提案のあった示談金は保証しますので、依頼したことによる費用損は発生しません。

⑤労災事故、労働事件(解雇事件、残業代請求事件)、相続事件(遺産分割、遺留分請求)、配偶者の不貞慰謝料請求事件は、着手金なしで、事件終了後の成功報酬のみとすることも可能です。

弊所では、事件によっては、依頼者の方の経済的な事情にも配慮して着手金なしとする扱いや事件終了後の清算とすることもご相談させていただきます。

お金がないから依頼できないと諦めず、まずは、ご相談のお問合せ(予約)をしてみてください。