寄与分は遺留分に勝つ!
遺留分とは、法律が親、子、配偶者などの相続人(遺留分権利者と言います。)のために法律上必ず留保されなければならない相続財産の一定の割合を言います(民法1042条以下)。兄弟にはありません。
寄与分とは、相続人が被相続人の事業について労務を提供したり、財産上の給付をしたり、被相続人を療養看護したりして、被相続人の財産の増加や維持に特別に寄与したと認められるとき、相続人に法定相続分のほかに寄与に相当する相続財産の一定割合又は金額を与える制度です(民法904条の2)。
通常は、寄与分は同居の相続人が主張することが多いです。
遺留分と寄与分の優先関係について定めた条文はないのですが、寄与分は遺留分に優先するとされています。
たとえば、1500万円の遺産があり、相続人は子3人とします。
この場合、子1名の遺留分は1500万円×2分の1×3分の1=300万円になります。
子のうち、同居していた子の寄与分が900万円だとしますと、それ以外の相続人の相続分は、1500万円-900万円=600万円÷3=200万円となります。
遺留分300万円を下回った金額ですが、寄与分は遺留分に優先しますので、遺留分侵害額請求はできません。
つまり同居していた相続人は1100万円、その他の相続人2名は各自200万円となるのです。

