法定養育費って、何?

法定養育費制度の概要について

・法務省が8月29日に発表した法定養育費制度について、その概要をご紹介いたします。来年5月までに施行されます

制度の背景

・2024年に成立した改正民法により、法定養育費制度が新設されることになりました。

・現行法では、父母間で養育費の取り決めがない場合、養育費を請求することができませんが、この制度により状況が変わります。

法定養育費の内容

・父母が離婚後に養育費の取り決めをしていない場合でも、子ども1人当たり月額2万円の養育費を子と同居している方は請求できます。

・これは、適正な養育費の取り決めがなされるまでの暫定措置との位置づけとなります。

・当事者間でこの金額を超える養育費を取り決めることもできますし、適正な養育費の支払を求めて、養育費請求の調停を申立てすることもできます。

先取特権の新設

・養育費債権に先取特権が付与される制度も同時に導入されます。

・上限額は、子ども1人当たり月額8万円とされました。

・養育費を支払う義務のある相手が養育費を支払わないときは、債務名義(公正証書や調停調書)がなくとも、相手の給与を差押えすること等が可能となります。