なぜ、副業詐欺が多いのか?

・最近、報道でも副業詐欺のニュースが多くなっています。弊所への相談も増えています。

・マッチングアプリで知り合った異性から、投資コンサル契約を勧められ、300万円の契約金を払ってしまったが、何のメリットもないので解約したいとの相談もありました。

・内容の実態が不当な契約であれば、解除して、契約金の返還を求めることもできます。

・悪質な勧誘から消費者を保護するための法律もあります。

・消費者契約法や特定商取引法を適用すれば、解除も簡単なのですが、ここに副業詐欺が増えている理由があるのです。

・消費者契約法や特定商取引法は、消費者と事業者との不当な契約から、「消費者を守る」法律です。

・事業者(個人事業主含む)には消費者契約法や特定商取引法の「消費者を守る条項」は適用されません。

副業契約は、個人事業主としての事業のための契約ですので、原則として消費者契約法や特定商取引法は適用されないのです。

・悪徳業者は、ここに注目しているのです。つまり、消費者を守る法律をすり抜けるために、あえて「副業」としているんです。

・弁護士が通知しても、「この契約は、事業のための契約ですから、クーリングオフや解除はできません。何なら訴訟でも何でもしてください。」などと開き直る業者も少なくありません。

・弊所にいらした相談者から、「先に相談した弁護士から解約は無理と言われた。」と悲しそうに言われる方もいます。

・しかし、私は、そんな理不尽なことはないと思います。こういうときこそ、法律の専門家である弁護士の出番ではないでしょうか?

・裁判官も、訴状などで事件の概要を詐欺事件と理解した後は、悪徳業者には厳しく、被害者には寄り添う訴訟指揮をしてくれることがほとんどです。

・契約書を交わしていたとしても、公序良俗違反で無効、不法行為による損害賠償請求など法的に取りうる手段はあります。

・被害の回収可能性(相手の特定や資力)があるのなら、諦めずに、詐欺事件に詳しい弁護士に相談しましょう。