特別受益の持戻しが原則なの?

産分割でもめているとの相談で多いのが特別受益をめぐる相談です。

「兄は、亡くなった父から、家を建てるとき、500万円の贈与を受けていました。、これ、特別受益といって、遺産分割の対象になりますよね?」などとよく質問を受けます(以下「Aさんの質問といいます。」)。

今は、専門家が書いているネット記事も多く、皆さん、ネットでいろいろ調べておられますので、我々弁護士もきちんと正確な知見を日頃から磨いておく必要があります。

さて、特別受益を定める民法の条文903条1項を見てみると、「・・中略・・・その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、・・」となっています。

生前贈与等の金額を遺産に加算することを一般に特別受益の持戻しと言います。

ここまでみれば、相談者のご指摘のとおりですね。

でも、同じ903条の3項には、こう書かれてています。
「被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。」

簡単に言うと、被相続人が生前贈与した分は遺産に加算しないでいいよと意思表示をしていたら、加算しないで遺産分割すればよいということです。

これを一般に特別受益の持戻しの免除の意思表示といいます。

Aさんは、お兄さんへの生前贈与について遺言状には何も書いていませんと言います。

さて、ここで問題です。Aさんのお兄さんへの500万円の贈与は遺産に加算されることになるでしょうか?

Aさんへの質問に対する私の答えは、「難しいかもしれません。」となります。

もちろん、法律問題は、ケースバイケースであって、算式みたいに簡単に一律的答えを導くのは困難です。

民法903条の書きぶりでいうと、確かに、特別受益は原則として遺産に加算(1項)、例外として被相続人が戻し入れをしないでよいとの意思表示があるときは、加算しないでよいと書いてあります。

もし、相続人間で争い、遺産分割調停でも合意できないときは、審判に移行します。

では、特別受益の持戻しについて、どのような審判がなされるでしょう。審判は、裁判官が判断します。

まず、①特別性についての判断があります。通常の贈与であって、特別性はないと判断されることも多いです。

次に、②被相続人の意思の判断です。仮に遺言状に書いていない場合でも、「黙示の意思表示がある」と判断されることが多いです。

皆さんが親だとして、長男が家を建てるとき、長男に500万円を資金援助(贈与)したとして、そのときの意思(気持ち)は、どのような内容でしょうか?

「この500万円は今は長男に贈与するけど、自分が死んだときは、他の兄弟で分割してくれ。」と考えているでしょうか?

多くの方は、その長男への援助として終わってよいと考えておられるのではないでしょうか?

裁判官も多くがこのような解釈が自然と考えているのが、一般的です。

すなわち、裁判実務では、「特別受益持戻しは、例外的」なのです。

今、このコラムを書きながら、民法903条に関する記事を調べると、まさに条文どおりの説明、すなわち、「特別受益持戻しが原則、免除が例外」の記事が多いのに驚きます。家裁実務の現状を知らないのでしょうね。

遺産分割は、特別受益の問題、寄与分の問題、不動産の評価の問題、分割方法の問題、専門家のサポートがないと、思わぬ損をうけてしまう危険もあります。

また、相続事件は、条文の理解だけでは適切な解決できないことも多くありますので、相続事件の実務に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

もちろん、弁護士は、あくまで依頼者の代理人ですから、依頼者の最大利益のため、特別受益持戻しに関する依頼者に有利な主張をしていきます。

遺産分割、相続問題については、経験豊富な弊所までお気軽にお問い合わせください。