家事従事者がパート勤務していてる場合の休業損害は?
交通事故の被害者の示談提示案を検討するにあたり、注意すべきは、休業損害、慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益の項目です。
弁護士が介入すれば、保険会社の示談提示額を大きく増額できることはある意味当然です。
家事従事者の休業損害も大きく増額できることがよくあります。
保険会社は、家事従事者の休業損害は、日額6100円×通院日数で提示することがほとんどです。
この点、交通事故に詳しい弁護士であれば、日額は、令和5年賃金センサスを根拠に1日1万949円とします。
日数については、通院日数とする場合もありますが、事故日から家事ができなかった時点までの通期で請求することもあります。
保険会社は、家事従事者がパート勤務であることを理由に、パートを休んだ日のみとする休業損害を主張して、わずかな金額しか提示しないこともよくあります。
パートの収入があったとしても、家事従事者の休業損害を請求することは可能です。
パートの日額と家事従事者の日額を比較して、かつ、休業日数も合わせて、休業損害を検討することが大切です。
大きく損をしないためにも、休業損害を適切に補償を受けるためにも、交通事故に詳しい弁護士に相談してみてください。