試用期間満了で本採用拒否の法的意味
試用期間満了前に解雇された、試用期間満了後に採用拒否された、とのご相談がよくあります。
どのように対応すべきでしょうか?
まず、その法的意味を理解した上で、会社との交渉に臨む必要があります。
試用期間とは、一般には正社員の採用にあたり、会社が労働者の適性を判断する期間といえるでしょう。
試用期間は通常3か月とか6か月とされています。
試用期間中の解雇も可能ですが、期間が定めがある以上、途中での解雇は厳格に判断されますので、簡単には認められません。
本採用拒否は、厳密に言うと法的には解雇ではありません。法的には、「留保した解雇権の行使」と考えられています。
すなわち、事実上、解雇と同じ意味を持ちますので、解雇と同じく、「客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当である場合に限って有効」という解雇権濫用法理(労働契約法16条)が準用されます。ただし、裁判実務では、本来の解雇よりは緩やかな判断基準であるとされています。
したがって、本採用拒否も簡単には認められるものではありませんので、本採用拒否が不当だと感じたら、労働事件に詳しい弊所の弁護士に相談してみてください。