財産分与が問題になったら、弁護士が必要な理由
中高年の方の離婚事件の相談で、一番質問が多いのが、財産分与に関するものです。
以下の質問がよくあります。
親から生前贈与してもらった土地はどうなるのですか?
妻は同居期間中、すごく浪費しています。その分を控除できませんか?
婚姻前の預金をすべて生活費に使っています。婚姻前の預金は特有財産ですよね?
別居後に夫が自宅を勝手に安く売却してしまいました。不当だと主張できませんか?
自宅はペアーローンで買いました。離婚するときはどのようにしたらよいですか?
自宅を買う際に、親に頭金を出してもらいました。その分、多く受け取れますか?
自宅のマンションは、ローン残高が多くオーバーローンです。財産分与ではどのように算定されるのですか?
皆さんは、ネット情報で、①財産分与には、同居中に取得した財産に2分の1ルールが適用される、②基準日は別居日が原則である③特有財産は対象外等という知識はお持ちです。
でも、①と②も、あくまでも原則です。原則には例外があります。どのような例外があるかは離婚事件に詳しい弁護士は当然に分かっています。上記の質問も離婚事件の経験豊富な弁護士ならよく分かっています。
調停委員が公平に計算してくれるから、自分一人でも大丈夫と誤解している方がいます。
たしかに調停委員は、公平で中立的立場で、離婚調停の進行をしてくれます。逆に言えば、中立ということは、どちらに対しても味方できないということです。調停委員が、心の中で、「こういうことを主張すれば、よいのに。」と思っていても、それが片方に不利な結果になるときは、指摘してくれません。
その点、代理人である弁護士は、依頼者にできるだけ有利になるよう裁判例を提示したり、文献を引用して依頼者のみをサポートしてくのです。
結果として、弁護士を依頼したことで、弁護士費用の何倍もの経済的利益を得ることになることもよくあります。
財産分与の金額は、自宅や退職金等高額なものなります。大きく損をしないためにも離婚事件に強い弁護士にまずは相談してみてください。
弊所の弁護士は、離婚事件を数多く手がけてきたベテラン弁護士です。安心して相談してください。