歩行中の事故でも弁護士費用特約は使えるの?
弊所では、交通事故の被害者の方からのご相談があったときは、まずは、自動車保険の弁護士費用特約が本当に使えないのか確認させていただいています。相談者の方に損をさせないためです。
実は、相談者の方が、「歩行中の事故なので、弁護士費用特約は使えない。」と誤解している方は珍しくありません。
弁護士費用特約が使える事故の範囲は、簡単に言うと、「交通事故の被害者になったとき」といえます。
したがって、相談者の方が歩行中に車やバイクにぶつけられてケガした場合や相談者の方が自転車に乗って走行中に自動車やバイクにぶつけられてケガした場合も、弁護士費用特約が使えるのです。
弁護士費用特約は、自動車の任意保険の特約のため、加入対象の自動車を運転していた場合のみ使えると誤解している方が多くいます。思い込みの怖さです。
ですから、弊所では、本当に弁護士費用特約が使えないのか弁護士が丁寧にヒアリングしています。
もう一つ、誤解している方が多いのが、弁護士費用特約が使える人の範囲です。保険会社風に言うと、被保険者の範囲です。
覚えておいていただきたいのが、「同居の親族」も弁護士費用特約は使えるということです。
相談者の方が、「いや~、弁護士費用特約を付けていなかったんです。」と言われたら、弊所では「家には車1台ですか?」と伺うよううにしています。そうすると、「いえ、妻の車もあります。」と返事が返ってくることもよくあります。
「奥さんの車の保険に弁護士費用特約が付いているかもしれませんので、保険会社に聞いてみてください。」とお願いすると、後日、「いや~、妻の自動車保険の弁護士費用特約が使えることになりました。」と喜ばれることもよくあります。
最後に上級編です。
同居していない未婚の子も、両親の車に付いている弁護士費用特約が使えます!
よくあるケースとして、上京している大学生が自転車で交通事故に遭った場合があります。
この場合でも、故郷の両親の車の保険に弁護士費用特約が付いていれば、同居していない未婚の子でも弁護士費用特約が使えます。
未成年者に限定されていませんから、40歳の方であっても、未婚の子であれば、大丈夫です。ただし、未婚の子とは、過去一度も婚姻したことがない子という意味ですので、「今は独身」というのでは該当しません。
今まで、最初の相談の際は、弁護士費用特約がないのですと言っていた方が、何件も、弊所の説明で弁護士費用特約を使えるようになり(元々使える)、大いに喜ばれています。
弁護士費用特約がないからと言って、弁護士依頼を早々にあきらめてはいけません。
弊所にご相談いただければ、本当に弁護士費用特約が使えないのか確実に確認させていただきますし、有用なアドバイスをさせていただきます。
*以上の解説は、一般的な約款に基づく弁護士費用特約の説明であって、全ての保険会社の弁護士費用特約に該当するわけではありませんので、ご留意ください。