交通事故での若年者の逸失利益の算定について
交通事故で死亡したり、後遺障害等級が認定されたときは、加害者の保険会社に対し、逸失利益を請求することになります。
逸失利益とは、簡単に言うと、今回の交通事故によって減額又は消滅した将来得られるはずの収入を言います。
当然、交通事故によって生じた損害といえます。
算定式は、基本的には、「基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」とされています。
保険会社からは、「基礎収入は、簡単に言うと、事故前の年収」と説明されると思います。
では、若い会社員の場合も前年の年収となるのでしょうか?
答えは、否!です。
裁判例では、若年者であれば、全年齢平均年収を基礎収入額とすることも多くみられます。
逸失利益は、将来得られるはずの収入ですから、若年者は年収アップが期待され、前年年収が続くわけではありません。
経験上、保険会社の示談提示額は、逸失利益を裁判基準で算定しているケースは少ないと思います。
後遺障害等級認定の可能性のある交通事故の場合は、逸失利益の算定が重要なポイントになります。
適正な補償を獲得するためにも、交通事故の専門的知識のある弁護士にぜひ相談してみてください。