交通事故の過失割合の判定とは?

交通事故の場合、過失割合がどうなるかで補償額も大きく変わります。

交通事故の被害者の方から、「保険会社から、過失割合は相手85で、自分が15と言われた。相手が一方的に悪いのに、妥当なのか?」というご質問をよく受けます。

交通事故の場合、過失割合につていは、保険会社は、別冊判例タイムズ38号」という書籍を参考にして判断しています。

実際、裁判所も基本的にこの書籍を参考にしていますので、弁護士もこの書籍を検討して、保険会社との交渉を行います。

例えば、信号のある交差点内で直進バイクと右折する普通自動車が衝突した事故(双方青信号)の場合、基本的にはバイク15:普通自動車85になるとこの書籍に紹介されています。

もちろん、双方に個別の交通ルール違反がある場合は、+5とか-10とかの修正が行われます(これを「修正要素」と呼んだりしています。)。

しかし、この書籍に書いてあるだけの知識では交通事故の過失割合を争うことは十分ではないのです。

例えば、バイクが並行する対向車の斜め後ろを走行していたため、右折しようとした普通自動車の運転手にはバイクを認識することが客観的にできないといえる場合、普通自動車の運転手に過失はないと判定されることもあります。

交通事故の刑事事件でいえば、こうした事故の場合は、「無罪」の可能性もあります。

裁判例では、バイクが走行していた道幅が狭く、通常、バイクが並行走行することが予見できない状況にあったとして無罪となったケースがあります。

そのため、この事故類型では、警察は現場検証では、バイク走行車線の道幅を正確に計測しています。

このように、過失割合が問題となる交通事故の場合、刑事記録を見て、正しく分析する必要があるのです。

交通事故専門の弁護士は、依頼者に代わって、刑事記録を取得して、これを精査するのが常です。

保険会社の提示した過失割合に少しでも疑問があるときは、交通事故に強い弁護士にぜひ相談してみてください。