相手が遠方の実家に帰った場合も離婚調停できるの?

離婚調停を申し立てを行う家庭裁判所は、相手の住所を管轄する家庭裁判所となります。

したがって、相手が実家のある遠方に転居した場合、遠方の家庭裁判所まで出頭しないといけないのですか?と心配される相談者も時折おられます。

結論から言えば、問題なく離婚調停を進めることはできます。

具体的には、弁護士事務所にお越しいただき、弁護士同席で電話参加をすればよいのです。

弊所の弁護士は、相手が沖縄県や山形県にいるケースでも、電話協議で離婚調停を成立させた実績があります。

どうぞ、相手が遠方にいる場合でも、お気軽にお問い合わせください。