共同親権導入の民法改正のポイント

共同親権を導入する民法改正法が成立しました。国民の中では、賛否両論が激しい法案でしたが、国会では最終的には共産党以外の野党も賛成して賛成多数で可決されました。主なポイントを簡単に紹介します。施行は2年以内とされています。

1 単独親権か共同親権かを当事者間で協議して決める。当事者間で争いがあるときは、家庭裁判所が決める。

2 既に離婚している場合でも、親や子が共同親権を家庭裁判所に申し立てすることができる。

3 試行的面会交流を家庭裁判所が促すことができる規定が新設された。

4 当事者の合意がなくても、一定の養育費を請求できる法定養育費制度が導入された。養育費請求は先取特権が付与されることになった。不払いの場合の資産の開示請求や差押え手続きが簡素化された。調停手続きにおいて、家庭裁判所が当事者の収入や資産の開示命令をすることが可能となった。

【コラム】

共同親権となった場合、進学や転居の場合、両親双方の同意が必要となります。その他、具体的にどのような場合に両親の同意が必要となるのか、政府が法律の施行前に、ガイドラインを示すとされています。