「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が令和6年4月に改正施行
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が令和6年4月に改正施行されました。
事業者は、法8条1項の不当な差別取り扱いの禁止と同条2項の合理的配慮義務について正しく理解をしておく必要があります。
最近でも、車椅子利用の障害者に対する映画館の対応について、ネット炎上し、運営会社が謝罪文を発表するに至ったケースや、車椅子の機内持ち込みを拒否した航空会社の対応がニュースで取り上げられ、その後航空会社業界に国交省が行政通知を発するに至ったケースなどもあります。
事業者は、対応窓口をあらかじめ整備することを求められ、社内研修なども行うべきものとされています。
弊所では、同法の講演も請け負っております。お気軽にお問い合わせください。