雇止め無効を労働審判で認められた事例

【相談前】
依頼者は、半年の有期契約で10年近く務めた会社から雇用更新をしないと告げられたとのことでした。更新しない理由は、勤務態度等が悪いとされたいるとのことでした。

【相談後】
受任後、直ちに雇止め無効を主張し、復職と賃金支払いを求めて交渉を開始しました。会社側も代理人弁護士を選任して、雇止めは有効であると主張してきて、交渉での解決は困難となりました。

労働審判を申し立てたところ、労働審判委員会からは、依頼者は在職中書面での注意を受けたこともないから、雇止めは無効との前提で解決金を会社側に払うよう強い和解勧試がなされました。

結果、会社側が半年分の給与の解決金を支払うことで和解し、依頼者の方も喜んでおられました。

【弁護士コメント】

有期契約であっても、何度か更新がなされ、雇用継続が期待される状況に至ったときは、簡単には雇止めはできません。

労働者が雇止めに抗議しても、会社側からは、更新するかどうかは会社側の自由だと説明することも少なくありません。

不当な雇止めと感じたときは、労働事件を専門に扱う弁護士に直ぐに相談してみてください。