連絡不能になった妻と離婚できた事例
【相談前】
依頼者の妻は、家を出た後、3年以上連絡を絶っているとのこと。ただし、健康保険を使ったことの医療費明細書が届くので、どこかで暮らしているはずだが、離婚したいとのご相談でした。
【相談後】
直ちに離婚訴訟を提起し、現住所不明のため、訴状の送達は公示送達の手段を取りました。
公示送達とは、現住所が調査を尽くしても不明のため、訴訟提起を公示することで、訴状の送達があったとできる方法です。
医療機関に対する鵜弁護士法23条照会や現地調査を行った後、公示送達が認められ、無事に離婚訴訟で離婚が認められました。
【弁護士コメント】
離婚訴訟の場合は、裁判所は公示送達は簡単には認めてくれません。
なぜなら、本人の意思を現実に確認できないまま、離婚を認めることに慎重になるからです。
しかし、弁護士が可能な限りの調査を行ったと言える場合は、離婚訴訟であっても公示送達は認めてくれます。
連絡不能になった相手との離婚を検討する場合は、離婚事件の経験豊富な弁護士に相談してみてください。