後遺障害等級認定を異議申立てで取得した事例
【相談前】
後遺障害等級は、自賠責保険会社に認定を申し立てますが、本件では、後遺障害等級は認定されませんでした。
【相談後】
依頼者は、7か月も治療期間があって、申立時点でも痛みやしびれがありました。
経験上、依頼者の状態は、14級9号に該当するとの確信がありましたので、結論が不当と判断し、新たに主治医の意見書を追加提出して、弁護士意見を添付して異議申し立てをしたところ、14級9号が認定されました。
14級9号が認定されたことで、示談金も200万円以上アップして、総額360万円で示談解決しました。
【弁護士コメント】
私は、6か月以上の治療期間がある場合は、必ず後遺障害等級認定申請をする方針をとっています。
また、最初の認定結果が後遺障害がないという非該当認定であった場合は、原則として異議申立てを行います。
なぜなら、非該当と14級9号では、示談金が200万円前後の差額があるからです。
後遺障害等級認定申請は面倒くさい事務手続きだし、時間もかかりますが、依頼者の受け取る示談金に200万円近い差額がありますので、絶対におろそかにしてはなりません。
弁護士によっては、早く事件を回すため、早急に示談処理する者もいると風聞をよく聞きます。
交通事故ほど、経験豊富な専門的知識が必要で、弁護士の熱意を必要とする事件はありません。