交通事故紛争処理センターで慰謝料満額となった事例

【相談前】
依頼者は打撲捻挫のお怪我で、7か月治療してましたが、保険会社は、治療期間3か月を前提とした慰謝料しか払わないと主張していました。

【相談後】
交渉を続けていても、保険会社の態度は変わらないと判断し、交通事故紛争処理センターでの解決を選択した。

センターのあっせん案は、こちらの主張どおり、7か月を前提とした慰謝料が裁判基準どおり満額認められ、保険会社もこれに同意しました。

【弁護士コメント】
慰謝料の算定期間は、事故日から症状固定日までとなります。
保険会社は、慰謝料を低くするため、事故日から3か月経過した日を症状固定日であると主張していたのです。

私は、これを予想して、依頼者が治療を終える際、主治医に後遺障害診断書を書いてもらっていました。もちろん、後遺障害等級認定申請をするためです。結果として後遺障害等級は認められませんでしたが、主治医が後遺障害診断書を書く際に、判断した症状固定日は、慰謝料算定において重要な証拠となったのです。

交通事故の請求交渉では、保険会社の主張のパターンを熟知し予期し、これに適切に対応できる交通事故に強い弁護士に依頼することで結果に大きな差が出ることもあるのです。