仮眠時間の残業代請求が認められた事例
【相談前】
依頼者は、ビルの警備員のお仕事をされている方でした。仮眠時間が休憩時間として扱われているが、急な対応をすることもあるので、労働時間なのではないかとのご相談。
【相談後】
受任後、直ちに会社と交渉したが、会社側は、仮眠時間は休憩時間との主張を変えないため、労働審判を申し立てた。
過去の仮眠時間中の緊急対応の実績を列挙した資料や会社作成の業務マニュアルを提出して、仮眠時間は労働からの解放はない時間帯であるとの主張を裁判例にも基づいて、強く主張をしたところ、労働審判委員会から、300万円のあっせん案が提示され、双方合意した。
【弁護士コメント】
ビル警備員の仮眠時間に関しては、著名な裁判例があり、この裁判例に即した主張が説得力を増します。
そのためには、どのような事実を主張するのかが極めて重要です。
残業代請求事件は、段ボール事件と揶揄されるほど、資料も膨大になり、専門に扱う弁護士も多くありません。
残業代請求事件は、労働事件に詳しく、経験豊富な弁護士に相談しないといけない事件です。