治療期間の打ち切りを跳ねのけた事例
【相談前】
依頼者は相手方保険会社から、3か月で治療費(一括対応)は打ち切ると通告された。どうしたらよいかとのご相談。
【相談後】
受任後、直ちに相手方保険会社の担当者と交渉。打ち切り判断のための調査未了を強く批判したところ、治療費打ち切りは撤回した。
依頼者は、結局、8か月通院して、14級9号の後遺障害等級も認められ、示談金も310万円となった。
【弁護士コメント】
保険会社は担当者によっては、乱暴な判断に基づいて治療費打ち切りを通告してきます。捻挫・打撲だと、一律3か月程度の治療期間で終了通告してくることも珍しくありません。
弁護士が窓口であれば、事前に医療機関にけがの状況を確認する等、丁寧なプロセスを踏まえるケースが多くなります。
交通事故の被害者に自らなる人はいません。適切な正当な補償を獲得する権利があります。
交通事故で不幸にもけがをされた場合は、まずは弁護士に相談してみてください。