医療過誤事件の特殊性
前のコラムでも紹介しましたが、医療過誤事件は、勝訴するハードルは一般事件より高いですし、そもそも対応できる弁護士の数も少ないのが実情です。
医療過誤事件は、その専門性から、一般の民事事件とは異なり、医療過誤事件を扱ったことのない弁護士が対応するのは困難です。
例えば、医療過誤事件は、裁判の進め方も特殊です。提出する証拠の提出方法についても特別なルールがありますから、提出された訴状一式を見れば、裁判官は医療過誤事件の経験のある弁護士か否か直ぐに分かります。
医療過誤事件は、受任に関しても一般の事件と異なる特殊性があります。
それは、「調査受任」と「交渉受任」と別れるということです。
医療過誤があるかどうかの判断にあたっては、専門的医学的知見が必要です。
「医療過誤」が認められるには、「一般的な医療水準を下回る」ものであったことを立証主張する必要があります。
相談者の方は、この「一般的医療水準」の理解が難しいようです。お話を伺っていると皆さん「名医の医療水準」をイメージされているように感じます。
例えば、「カテーテル検査で血管を破ったので医療過誤がある。」と言われる相談者の方がいるのですが、カテーテル検査は細い血管の中に管を通す難しい処置ですから、検査中に血管を破くことはあります。医療過誤は結果責任を負わせるものではなく、その処置が普通の医者ならしないような失敗であったどうかを問題とするのです。手術も、身体への侵襲を伴うものですから、必然として生命身体を侵害するリスクがあります。もちろん、人の命を預かる専門家である医師は、患者の治療にあたり最善を尽くす注意義務があります。
医療過誤として損害賠償請求が認められるためには、極端に言えば、医者としては著しく注意義務を怠った処置や投薬行為、検査義務違反、説明義務違反等がある場合であると言ってもよいでしょう。
このため、医療過誤事件は、当該事件の一般的治療水準等の調査やカルテ等の医療資料を分析しないと、病院との交渉をしていくべき事件かどうかの判断をすることは当初の相談の段階では困難なのです。
したがって、医療過誤事件をきちんと対応する弁護士は、病院に対する損害賠償請求交渉をいきなり始めるのではなく、まず、ご相談の案件が医療過誤のあたる可能性があるかどうか、裁判をした場合の判決の見通し等を過去の裁判例や当該疾病の治療ガイドライン、カルテ等調査検討のための「調査受任」をご案内するはずです。
「調査受任」をした場合は、調査報告書を作成した上で、今後の対応をご相談していくことになります。
調査報告書を読んで、「初めて納得できた、すっきりした!」と言われる依頼者の方も大勢おられます。
調査受任で終了することもあれば、調査報告書の内容によれば損害賠償請求が認められる可能性があると判断して、病院側と交渉を進めていき、場合によっては訴訟を提起していくことになるのです。
このように医療過誤事件では、原則として、①「調査受任」⇒②「交渉受任」と進めていくのが一般的です。
もちろん、事案によっては、相談者の方のお話とカルテ等の資料から、医師の過失が明らかであるとして「交渉受任」から始めるケースもありますが、あくまで例外と思っていただくのが良いと思います。
医療過誤事件は、今も少なからず発生しています。
上記しましたように医療過誤事件は、弁護士でも判断が難しい事件ですので、自己判断することなく、医療過誤事件の経験豊富な弁護士に相談してください。


