遺産分割で代償金が倍額になった事例

【相談前】

・遺産分割調停の途中での相談がありました。

・依頼者の方は、遺産の不動産の遺産分割を求めているが、裁判所からいろいろ資料提出を求められ、対応できなくなって困っているとのことでした。

【相談後】

・次回からの遺産分割調停に参加し、不動産分割に必要な書類、時価評価額資料等を提出し、依頼者の要望を強く求めました。

・当初、相手方は、代償金は900万円しか払わないと主張していましたが、3回の調停を経て、依頼者が約2000万円の代償金を獲得して、無事に調停和解が成立しました。

【弁護士コメント】

・遺言書がない限り、法定相続となり、相続人が子2名であれば、当然、各相続人は遺産の2分の1を取得できます。ただし、遺産の中に不動産がある場合は、当該不動産を適正に時価評価して、正当な按分額を主張する必要があります。

・弁護士は、職務上、税理士、司法書士、不動産会社と親しく交流していますから、不動産の客観的な適正評価額を算出して、これを積極的に主張していきます。

・遺産に不動産が含まれる場合は、損をしないよう、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

・弊所の弁護士は、相続事件に関して、経験豊富な弁護士ですから、安心してご相談してください。