未払の業務委託報酬を全額回収した事案

【相談内容】
・委託された業務を遂行したのに、報酬が払われない。請求しても返事がなく、無視されているとのご相談でした。

・契約期間は、4か月。最初の1か月分の支払もないとのこと。

【相談後】
・依頼者の方と相談して、期間満了まで、依頼者から委託業務を遂行するとの意向を相手企業に伝えてもらうようにした上で、期間満了後に内容証明郵便で全期間の報酬を請求したました。

・相手企業から、回答期限日に連絡があり、契約期間の全額の報酬を支払うとの回答がありました。

【弁護士コメント】
民法536条2項は、不当解雇の場合に未払賃金を請求する法的根拠となる条文です。

この条文があるおかげで、「労務を提供できないのは、不当解雇を主張する企業に責任がある。したがって、労働者は、労務を提供していない期間の賃金も請求できる。」という結果が導くことにができるのです。

業務委託契約に基づく報酬請求も同じ理由により可能となります。

本件では、まさにこれが適用されたのです。

委託業務を遂行していない期間であっても、相手企業に受託者に業務委託を遂行できない責任があるときは、約上の報酬を請求できるのです。

令和6年11月1日から、いわゆるフリーランス法も施行されました。

不当な報酬未払いがあるときは、泣き寝入りせずに、弁護士に相談してみてください。