婚姻費用分担額は弁護士依頼すると変わるのか。

夫婦が別居した場合、収入の少ない配偶者は、相手方に婚姻費用分担を請求できます。

ネット記事を読むと、婚姻費用分担請求の調停を申し立てると標準算定方式によって金額が決まるとの情報が得られると思います。

標準算定方式とは、婚姻費用や養育費の金額を双方の直近の年収と同居する未成熟子の数に基づいて簡易に算定する計算方式です。

あらかじめ公表されている「標準算定表」によって、だいたいの金額が予想できるようになっています。

「標準算定表」は、最高裁のホームページでも見ることができます。2万円の幅がありますが、この幅は、裁判所の裁量幅と言われています。

年収と未成熟子の数といいますが、年収はどうやって評価するの?

成人年齢は18歳ですが、20歳の大学生は対象外なの?実はいろいろ問題となります。

家を出た夫は、アパートを借りたが、多額の住宅ローンを負担しているのに、「標準算定表」の金額どおり負担しないといけないの?

マンションの管理費は?修繕積立金は?どう処理するの?

私学に通学しているが、学費の負担はどうなるの?

昨年より今は年収が減ったけど、直近の年収っていつの年収?

上記の疑問について、離婚事件に詳しい弁護士は、即答ができます。そして、依頼者に有利な事項を漏らさず、主張するのです。

主張するかしないかで、婚姻費用分担額は大きく変わり、損する危険があるのです。

別居して離婚を検討する場合は、離婚事件に強い弊所の弁護士に是非ともご相談ください。