固定残業代手当があると、残業代は請求できないの?
依頼者の方から、会社から「うちの会社は、固定残業手当を出しているので、残業代請求はできない。」と説明されたが、本当ですか?と質問されることがよくあります。
結論から言うと、固定残業代手当が出ていても、残業代請求はできます。
固定残業代を採用している会社は多くあります。募集時の月例定額給与を高く見せる効果があることや、法定の残業代を計算する際の賃金単価を低く抑える効果もあるからです。
残業代の計算方法は、労働基準法及びその施行規則に定めれており、当事者の合意では排除できない強行規定ですから、法定の計算方法で算出された残業代を労働者は請求できます。
つまり、計算された残業代が固定残業代を上回ったときは、その差額を未払残業代として請求できます。
例えば、法定の計算方法で算出された1か月の残業代が月15万円、固定残業代6万円の場合、労働者は、9万円を請求できるのです。
また、固定残業代を導入するには、労働基準法の手続きを適法に遵守した上で、何時間の残業代か労働者に明確に理解できる定め方になっていなければ、残業代の支払いとしては無効とされ、会社は残業代支払い済みと主張できないことになります。
残業代の計算や固定残業代の扱いは、労働事件を専門に扱う弁護士でないとうまく解決できないと言われています。
会社の残業代支払いに疑問を持った場合は、お気軽に弊所にお問い合わせください。