転勤命令を不当と争い解決金を得た事例
【相談前】
依頼者は、突然、希望しない配転命令を受けた。会社の意図は、自分を退職に追い込むもので、納得できない。会社と交渉してほしいとの依頼。
【相談後】
直ちに、会社に受任通知書を送って、依頼者は家庭の事情があり異動できない事情がある、今回の配転命令は事実上の退職勧奨で不当であるとして配転命令の撤回を要求した。
会社は、当初、今回の異動は通常異動であるとして不当性を認めなかった。
これに対し、上司との面接状況、過去の異動実績、依頼者の採用時の条件などを分析した書面を会社に通知して、労働審判等の法的手段での解決も検討していることを告げたところ、会社も異動命令を撤回した上での解決金提示をするに至った。
依頼者も、会社に残る意思はないとの意向を示されたたので、会社提案の解決金に上乗せした金額で和解した。
【弁護士コメント】
配転命令や転勤命令は、会社の人事権の範疇で、裁判所も比較的広く裁量を認める傾向にあります。
しかし、現実には、退職勧奨に応じない従業員を退職に追い込むために、露骨な異動命令を発する会社も多く存在しています。
上司との面談状況や、過去の実績、就業規則等をしっかり分析することで、会社の不当な意図を明らかにすることも可能です。
不当な退職勧奨があると感じたときや、退職勧奨に応じなかった後に会社の嫌がらせ行為があったときは、直ぐに労働事件に強い弁護士に相談してみてください。