妻が妊娠中に不貞していた夫との離婚の解決金が600万円となった事例
【相談前】
夫が自分が妊娠中に不貞行為をしていたので、離婚したいとのご相談。
【相談後】
相談者は、出産後、実家に戻っていた。別居しているので、直ちに婚姻費用と離婚調停を申し立てた。
まずは、婚姻費用を月17万円払うとの婚姻費用分割調停が成立した。
夫は、不貞行為を否定していたが、こちらの提出した資料で不貞行為はあるとの心証を調停委員会が示してくれた。
婚姻期間が短いため、大きな共有財産はなかったが、慰謝料込みの解決金600万円で離婚に合意できた。
もちろん、養育費も月12万円相手は、子が22歳になるまで払うとの条件も獲得した。
【弁護士のコメント】
不貞行為が離婚の原因となるときは、離婚に伴う慰謝料を請求できます。
この調停では、夫が認めないなら、不貞相手に不貞慰謝料請求をすることを検討すると通告したところ、夫は観念したのか、600万円の解決金に合意した。
妊娠中に不貞行為をしていたことは妻としては、許しがたいと思います。
調停は、話し合いですから、できるきことなら穏やかに誠実に進めるものとされています。しかし、相手が誠意を持たない態度であれば、ときに、こちらも強気で臨むことも仕方ないときもあります。